事務局情報

臨床工学技士による人工呼吸器使用時の痰等の吸引及び動脈留置カテーテルからの採血の実施について(周知のお願い)
標記については、これまで、厚生省健康政策局医事課長通知(昭和63年9月14日付け医事第57号)「臨床工学技士業務指針」により、人工呼吸器使用時の喀痰等の吸引及び動脈留置カテーテルからの採血は、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項に規定する「生命維持管理装置の操作」の範囲を超えるものであるとされてきましたが、今般、平成21年3月19日に取りまとめられた「チーム医療の推進に関する検討会報告書」の趣旨を踏まえ、厚生労働省医政局長通知(平成22年4月30日付け医政発0430第1号)「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」のとおり、臨床工学技士が実施できる行為として取り扱うこととなりました。そこで当会と致しましては会員への周知を行う一方、下記取り扱いにつき貴会にお願いする次第でございます。貴会におかれては、貴管下会員等に対して周知方お願い申し上げます。

以 上


医師の指示の下に臨床工学技士が行う人工呼吸器使用時の喀痰等の吸引及び動脈留置カテーテルからの採血は、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項に規定する「生命維持管理装置の操作」の範疇として取り扱うものとする。
ただし、当該行為の実施による身体への影響は大きく、医師の指示に基づいて、臨床工学技士が当該行為を安全に実施できるよう、次のような対応について周知方お願いいたします。

都道府県臨床工学技士会においては、貴管下会員の臨床工学技士を対象にした研修を実施するとともに、当該行為の実施等に関して、医療機関における施設内基準や操作手順の作成・見直しを行い、また個々の臨床工学技士の能力を踏まえた適切な業務分担を行うよう会員に周知すること。
医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が当該行為を安全に実施できるよう留意すること。
臨床工学技士教育施設においては、当該行為に関する知識・技術、感染・安全対策などの教育を見直し、必要に応じて強化すること。

事 務 局
〒892-8512 鹿児島県鹿児島市長田町14-3 南風病院 透析室内
TEL (099) 805-2456 mail:t.maemura@nanpuh.or.jp

技士会組織図

鹿児島県臨床工学技士会組織図
理 事 長岡村 龍也理   事川畑 栄喜
副理事長坂口 政人理   事宮内 昭吾
副理事長新蔵 康浩理   事武田 弘隆
事務局前村 隆治理   事中原 三佐誉
理   事横山 嘉寛理   事早﨑 裕登
理   事篠田 朋宏理   事藤竹 俊輔
理   事前原 寛理監  事野上 将弘
理   事齋藤 謙一監  事前田 利和
理   事神野 善晴  

委 員 会

現在準備中

顧  問

萩原 隆二先生鹿児島県透析医会会長
医療法人 玉昌会 キラメキテラスヘルスケアホスピタル名誉院長
垣花 泰之 先生鹿児島大学大学院・医歯学総合研究科・生体制御学講座 救急集中治療医学分野教授
山田 保俊 先生鹿児島大学大学院・血液浄化療法部・副部長・准教授
黒木 八起 先生黒木八起税理士事務所
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